約款
月極駐車場の契約約款です。お申込みの前にご一読下さい。
ビジネスパーキング(以下「甲」という)と、借主(以下「乙」という)は、下記条項のとおり月極駐車場使用契約(以下「本契約」という)を締結する。
(使用目的)
第 1 条 本駐車場は、新千歳空港勤務者向けに駐車のための場所を有償で提供することを目的としており、甲が乙の車両を預かるものではない。
乙は、契約した場所を車または自転車の駐車目的のためのみ使用し、それ以外の目的に使用しない。
また、乙は現状のままにて使用するものとする。
(車両番号の届け出)
第 2 条 乙は、車両番号を甲に届けるものとし、変更の場合も同様に届けるものとする。
(駐車場所の変更)
第 3 条 甲は、乙が使用する駐車場所を変更できるものとする。
(駐車できない車両)
第 4 条 下記の各号に該当する車両は駐車できないものとする。
⑴ 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
⑵ 大型、建設用等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設に損傷を発生させる恐れのある車両。
⑶ 付属装着物等があり、接触により駐車場施設又は他の自動車の損傷を発生させる恐れのある車両。
⑷ 危険物、有害汚染物質その他、安全もしくは衛生を害するおそれがある物を積載した車両。
上記規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物等を含めて判断するものする。
(使用料)
第 5 条 使用料は1か月当り金8,000円とし、乙は毎月末までに翌月分の使用料を、甲が運営するビジネスパーキング受付に持参して支払う。
万一指定日迄に支払いなき場合は、甲は催告も要せずして本契約を解除し、乙に即時明渡しを求めることができる。
(使用料の清算)
第 6 条 月の途中における契約の場合は、その月の駐車料金は日割計算とし、月の途中における解約については、乙はその月の1 ヶ月分の駐車料金を支払うものとする。
(料金改定)
第 7 条 甲は、経済情勢の変動、公租公課の増額、近傍類似駐車料金との比較、駐車場施設の変更及び契約内容等の変更等、本契約で定めた駐車料金が不適当となった場合は、契約期間中であっても2 ヶ月前の予告期間をもっ てその額を改定することができるものとする。
(使用上の注意)
第 8 条 乙は、駐車場を善良な管理者の注意を持って使用するものとし、次の各号を厳守しなければならない。
⑴ 車両は契約した車室以外には置かない。通路は常時充分に空け、他者の出入、通行を妨げない。
⑵ 駐車場は常に清潔に使用し、消防法その他の法令等により危険物として指定されている物の持込 及び定位の境界を侵害、駐車場内での騒音等、近隣の迷惑となるべき行為を一切行わない。
⑶ 無断で契約者以外の車を駐車しない。
⑷ 賃借権の譲渡及び転貸は絶対に行ってはならない。
(契約の解除)
第 9 条 乙が、下記の各号のいずれかに該当した場合は、甲は本契約を解除することができる。
⑴ 乙が本契約の条項の1 つにでも違反した場合。
⑵ 乙が使用料等その他関係諸費用の支払いを遅延した場合。
⑶ 契約書に虚偽の記載があった場合、またはその他不正な方法により駐車場を使用した場合。
⑷ その他、反社会的行為、他の利用者への迷惑行為等、上記以外の事由により、
乙が甲との信頼関係を著しく損なわせた場合。
(免責事項)
第 10 条 乙の車両に対し、駐車場内で他車等による事故が発生し、或いは、天災地変等による損害ならびに火災、盗難等が発生しても、甲は乙に対し責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第 11 条 乙が下記の各号のいずれかに該当した場合は、損害賠償の責めに任ずるものとする。
⑴ 使用者・運転者・同乗者等の責めに帰すべき事由によって駐車場、
またはその施設や駐車場内の他の自動車に損害を与えた場合。
⑵その他、本契約に定める義務を履行しないこと等により、甲に損害を与えた場合。
(契約の解約)
第 12 条 甲もしくは乙の都合により本契約を解約する場合は、必ず1 ヶ月前に相手方に通告し、期間満了と同時に本契約は終了するものとし、乙は完全に駐車場を明渡すこととする。
尚、土地所有者より駐車場用地の返還請求があり、これを甲が所有者に返還しなければならない場合、本項を適用せず、本契約は甲より解約の通知があったと同時に終了するものとする。
(明渡し)
第 13 条 契約の解除、解約及び契約期間満了後、乙が駐車場を明け渡さず無断で車を駐車している場合、乙は損害金として1 日につき金5万円を甲に支払うこととし、速やかに駐車場よ り退室することとする。
また、契約の解除、解約及び契約期間満了後、乙が車両、あるいは残留物を撤去しない場合は、甲は、乙が所有権を放棄したものと看做し、乙の費用負担において、当該車両などを任意に処分できる。
(不正駐車)
第 14 条 乙は、自らが契約した車室に他車が無断駐車している場合は、自らが警察に連絡をとり排除することとし、損害賠償等を甲に申し出ないこととする。
(裁判所の指定)
第 15 条 本契約に関し、調停もしくは訴訟等が必要になった場合の申立及び提訴は、本駐車場所在地を管轄とする簡易裁判所もしくは地方裁判所とする。
(信義則)
第 16 条 本契約は、甲乙双方誠実に履行するもとのし、本契約に定めのない事項、または本契約の各条項に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議解決するものとする。
(機密の保持)
第 17 条 甲は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の機密を第三者に漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。